弘前市議会 2019-06-18 令和元年第1回定例会(第2号 6月18日)
この改正法の施行は段階的に進められることとなっており、本年7月からは、学校、病院、児童福祉施設、行政機関などは原則敷地内禁煙となり、それ以外の施設については来年4月から原則建物内禁煙となります。 当市においてはこれまで、平成28年8月に弘前市たばこの健康被害防止対策の指針を策定し、たばこの健康被害防止に係る取り組みを行ってまいりました。
この改正法の施行は段階的に進められることとなっており、本年7月からは、学校、病院、児童福祉施設、行政機関などは原則敷地内禁煙となり、それ以外の施設については来年4月から原則建物内禁煙となります。 当市においてはこれまで、平成28年8月に弘前市たばこの健康被害防止対策の指針を策定し、たばこの健康被害防止に係る取り組みを行ってまいりました。
取り組みとしては、たばこが健康に及ぼす害の普及や、市の所管施設には、毎年、受動喫煙防止対策の現状調査を行い、敷地内禁煙及び建物内禁煙の対策をとっていない施設には、対策が進むよう文書を出したり、直接出向いて受動喫煙防止対策をとるようお勧めしております。
広報や市ホームページなどで受動喫煙の害について普及啓発したほか、県が認証している空気クリーン施設登録の呼びかけを行い、さらに市所管の公共施設には建物内禁煙を勧めております。 今年度は、第2次健康はちのへ21の中間評価の時期であり、市民及び事業所へのアンケート調査等を実施いたしました。
初めに、市が所管する施設で建物内禁煙未対策の施設についてどのような対策を講じたかを含めて現状を伺います。 また、宿泊施設や飲食店などの民間施設の現状と取り組みについて伺います。 第2点は認証制度についてです。本県では、受動喫煙防止対策実施施設認証制度、いわゆる空気クリーン施設認証制度を設け、室内全面禁煙であること、灰皿が置かれていないことの条件をクリアした施設を認証するものです。
対策の一つの柱である受動喫煙防止の環境づくりに向け、行動計画では、市が所管する全ての施設について施設の区分ごとにスケジュールを定め、屋内施設については建物内禁煙または敷地内禁煙を達成し、屋外施設については指定場所以外での喫煙を禁止するなど受動喫煙防止対策を強化することとしております。
また、受動喫煙防止のための環境づくりとして、建物内禁煙を実施している飲食店を、たばこの煙から子どもを守ろう協力店として登録しステッカーを掲示していただくとともに、市ホームページに掲載し市民に周知を図ることや、企業へ意識啓発し受動喫煙防止を含めた健康づくりを実践する企業をふやしていくなどの取り組みを進めているところでございます。
これらを踏まえ、国においても、現在、受動喫煙防止対策の強化に係る法整備に向けて検討中でありますが、そのたたき台では運動施設を建物内禁煙としていることから、これと同様の対策が必要になるものと考えております。 次に、テレワーク実施場所での喫煙の是非についてでございます。 テレワークとは離れた場所で働くという意味の造語であり、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方を示す言葉です。
また、むつ市、今別町、蓬田村等、10市町村では、全ての公共施設が敷地内禁煙もしくは建物内禁煙を達成しています。 当市の総合点数は85.6点で、自治体ランキングは16番目でした。調査当初は、公立小中学校敷地内禁煙にいち早く取り組み、上位にランキングされていましたが、他自治体の敷地内、建物内での全面禁煙の取り組みが進み、おくれをとってしまいました。
まず、市所管施設の禁煙、分煙の現状ですが、平成27年11月1日現在、所管施設252施設のうち、敷地内禁煙120施設47.6%、建物内禁煙110施設43.7%、分煙施設20施設7.9%となっております。また、県が認証している空気クリーン施設は、平成27年9月現在、市内260施設が登録しております。
市の所管施設における喫煙につきましては、健康増進法第25条に基づき建物内禁煙としておりますが、特に学校や病院など健康に対する配慮が必要な方が集まる施設にあっては敷地内禁煙としております。 これまで受動喫煙防止対策については、がん予防対策の一環として実施してきたところであります。
第1回目の庁内検討会議においては、主に全面禁煙を進めるべき施設等の検討の中で、市庁舎及び市所管施設の全面禁煙について検討したが、検討に当たっては、本年4月に実施した市庁舎及び市所管施設の受動喫煙防止対策の状況として、市庁舎、学校及び市所管施設を含めた212カ所のうち約6割に当たる129カ所が建物内禁煙を実施していること。